介護福祉タクシー

高齢者、障害をおもちの方の通院、外出の移動手段に専門スタッフがサポートします。外出の際の大変な苦労や危険に対し、安全・安心・丁寧な移送サービスをご提供いたします。開放的な暮らしを送っていただくことが、私共の願いと喜びです。
介護タクシーと福祉タクシーの違い
一般的に介護タクシー(介護保険タクシー)と呼ばれるのは、介護職員初任者研修などの資格を持つ運転手が行う、「訪問介護」の中の「通院等の乗降介助」のサービスです。介護関連の資格を持っていない運転手は、要介護状態の利用者から「介助してほしい」という要望があっても、サービスとして介助を行うことは法律上許されていません。
要介護状態の方を対象とする専用の車両を使ったタクシーのうち、運転手が無資格者で乗降介助を行わないタクシーのことは「福祉タクシー」と呼ばれ、介護保険が適用されず、介護タクシーと区別されるのが一般的です。要介護の方が福祉タクシーを利用する場合は、運転手が介助を一切行わないので、家族など付き添いの方が乗降時のサポートを行います。
要介護者の方向けのタクシーサービスを利用するときは、そのサービスが介護保険適用の「介護タクシー」なのか、それとも保険適用のない「福祉タクシー」なのかを、事前にしっかりと確認する必要があります。
福祉タクシーという呼び名も、法律や条令で決まっているわけではありません。例えば市区町村などは、高齢者向けに限らず、福祉系の移送サービスのことをまとめて「福祉タクシー」と呼ぶこともあります。
利用対象と利用目的
介護タクシーは訪問介護に分類される介護サービスで、利用できる人や利用目的が介護保険制度で厳密に規定されています。利用対象となるのは、介護保険の要介護認定で「要介護1」以上の認定を受け、自宅や有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウスなどに生活し、ひとりで公共交通機関を利用できない方です。要支援1~2の方は利用できません。
また、介護保険適用となるのは、「日常生活上または社会生活で必要な行為に伴う外出」の場合のみです。
具体的には、以下の項目が当てはまります。
-
通院
-
補聴器や眼鏡など本人が現場に行かなければならない買い物
-
預貯金の引き出し
-
選挙への投票
-
役所に届け出をする場合など
上記以外の、プライベートな目的による介護タクシーの利用は介護保険が適用されません。
自分の趣味や旅行、観光などに出かけるためにタクシーサービスを利用したいときは、「福祉タクシー」を利用する必要があります。利用目的に応じて、サービスを使い分ける必要があります。
受けられるサービスの内容
介護タクシーで運転手が行うサービスは、訪問介護の「通院等の乗降介助」になります。具体的に、
どのようなサービかというと、自宅から病院に通院する場合の流れは、以下のようになります。
-
着替えや靴を履くなどの外出準備介助
-
室内・玄関からタクシーまでの移動と乗車の介助
-
降車の介助と、タクシーの乗車地点から目的地までの移動介助
-
病院での受付対応、会計、薬の受け取り
-
病院からタクシーまでの移動介助、乗車介助
-
降車介助とタクシーから玄関・室内までの移動介助
-
室内での着替えの介助やおむつ交換(必要な場合)
出発から帰宅まで支援内容は多岐に渡りますが、これらの介助をどのくらいの範囲、手厚さで受けるかは、
ケアマネジャーと相談して作成するケアプランの内容次第です。
担当のケアマネジャーにはなぜ介護タクシーを利用したいのかを説明し、出発から帰宅までの間にどのような介助が必要になるのか、しっかりと話し合う必要があります。
なお、要介護1以上の認定を受けていても、「介助がなくても車両に乗降できる」という場合は、介護タクシーは利用できません。介助がなければ車両を利用できないという方のみが対象です。
利用料金
初乗り(1.5kmまで)540円、後360mごとに80円加算(例:3km≒1000円)
※料金変更申請中
『東広島市タクシー乗車助成券』東広島市内に住所を有する。
・身体障害者手帳1〜3級、視覚障害4級所持者(所得制限有り)
・療育手帳Ⓐ・A・Ⓑ所持者
・精神障害者保健福祉手帳1から2級所持者
『東広島市高齢者タクシー 割引乗車券』東広島市内に住所を有する。
・70歳以上
・一人暮らし 又は 高齢者のみの世帯等
・世帯全員が市民税非課税であること
・在宅で生活している
※ タクシー券何枚でも利用できます。

福祉車両全3台で運用しています。
お問い合わせは
フリーダイヤル
0120-97-6066