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要介護認定の流れ

サービスを受けることができる人
病気、怪我、認知症などによって、日常生活を送るうえで食事・入浴・排泄の際に介護が必要な方、もしくは家事、身支度などの日常生活上で何らかの支障が生じている方が介護保険サービスの利用を希望する場合に、要介護認定の申請を行います。
介護サービスを受けられるのは原則として第1号被保険者である65歳以上の方です。
ただし、加齢によって生じる16種類の「特定疾病」と診断された場合に限り、第2号被保険者である40歳以上64歳以下の方も介護保険サービスの利用ができます。
年齢
区分
要件
65歳以上の人
第1号被保険者
寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたくなど、日常生活での支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。
40歳~64歳までの人
第2号被保険者
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介 護状態や要支援状態になった場合。
要介護認定の流れ
要介護認定の申請(本人または家族が申請)
※1
主治医意見書
(市町村の依頼で主治医が作成)
訪問調査
(市町村の職員が
自宅を訪問して審査)
要介護認定の決定
認定結果通知(申請から30日以内に通知)
※1 当事業所で申請の代行ができます。
要介護状態区分

要介護認定は介護サービス利用のための第一歩
介護サービスを受けるには、要介護認定が必須です。地域によって細かい部分が異なることもあるので、わからない点については問い合わせ下さい。
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